東京高等裁判所 昭和37年(ネ)2557号 判決 1963年4月26日
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は「原判決を取消す。控訴人は薬剤師法第五条に基いて許可または許可の更新を受けることなく昭和三八年一月以降薬局の開設をなし得ることを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は「本件控訴ならびに控訴人の請求を棄却する。」との判決を求めた。
当事者双方の事実上および法律上の陳述ならびに証拠の提出及び認否は原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。
理由
当事者双方の主張に対する当裁判所の判断は原判決の説示する理由(ただし原判決七枚目表九行目より同裏二行目までの括孤内を除く)と同一であるから、ここにこれを引用する。なお控訴人は当審において請求を事実記載のとおり変更したが、右変更は原審における請求の表現を変えただけであつて、控訴人の請求の同一性に変更はない、と解すべきである。よつて本件控訴を棄却し、控訴費用につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用し、主文のとおり判決する。